不動産投資、ワンルームマンション(経営)、
押し売り中古・分譲マンションの
申込書の撤回・取消し・破棄、キャンセル、
契約前に断りたい、クーリングオフできない場合、
契約解除、手付解除、解約代行

【契約前、契約・勧誘を断る事も対応しています】
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当事務所は、不動産の解約専門事務所です。 法律家には専門があります。
投資マンション不動産解約を含め、18年以上 6000件 の解約実績があります。マンション・不動産解約の専門事務所として、豊富な経験、迅速な事務処理で対応します。
マンション解約のご相談は    電話対応 24時間
自分で対応しようとしても、自分で内容証明郵便を送っても、再度、呼び出され、又は、押し掛けられ、再び説得されてしまうケースが少なくありません。当事務所の迅速な事務処理と豊富な経験が解決に役立ちます。
 マンション経営・不動産投資    クーリングオフ制度
 マンション経営・不動産投資    よくある勧誘の手口
 マンション経営・不動産投資    解約妨害・再勧誘
 居住用マンション・投資物件    訪問販売・押し売り
 しつこく食い下がるマンション業者への対処が、一番のポイントです。
 契約をさせられる前に、何とか断りたい。申込を撤回したい
既に、何度も担当者に会っていて、契約を断り切れない状況に陥っている場合。
既に、購入申込書や仮契約など、何かの書類にサインをさせられてしまった場合。
自分ひとりで契約を断ることが困難な場合は、当事務所にご相談下さい。
当事務所の内容証明郵便とサポートにより、相手業者に対応します。
 無理に自分で対処するよりも、専門事務所にご依頼下さい。
 自分ひとりで対処するよりも、専門事務所の活用を
投資マンション・不動産のクーリングオフは、単に内容証明郵便を書いて終わりではありません。その後の実務上の手続き、及び、その後の対処がポイントです。クーリングオフ妨害・解約妨害を受けるケースが少なくないからです。
自分で断ろうとしたら、担当者から何度も電話がくる。どう対応したらよいのか。
担当者が物凄い勢いで迫ってきた。自分1人では圧倒されて対処できない。
そもそも、自分の契約がクーリングオフできるのか、よく判らない。
数千万円もの契約。失敗は絶対に避けたい。経験豊富な専門家に任せたい。
通知書を送った後は、どう対応すればいいのか。
当事務所は、単に内容証明郵便を出して、それで終わりではありません。その後の実務上の処理、及び、解約妨害に対するアフターフォローも万全。24時間対応の任せて安心・完全サポートです。
 悪質マンション投資・不動産経営  よくある勧誘の手口
 投資マンション よくある勧誘1  執拗な勧誘のはじまり
 投資マンション よくある勧誘2  しつこい電話勧誘
 投資マンション よくある勧誘3  会う約束をさせられる
 投資マンション よくある勧誘4  担当者と直接会う
 投資マンション よくある勧誘5  自宅・職場での契約
 投資マンション よくある勧誘6  飲食店での契約
 悪質マンション経営  よくあるクーリングオフ妨害
 投資マンション  よくあるクーリングオフ妨害 その1
 投資マンション  よくあるクーリングオフ妨害 その2
 投資マンション  クーリングオフ  よくある失敗
投資マンション(マンション経営)の契約は、数千万円もの高額な契約です。自分で内容証明郵便を送っても、呼び出し・押し掛け・待ち伏せなど、再勧誘・解約妨害が止まらないケースが少なくありません。
 居住用マンションの契約  悪質な訪問販売 押し売り の事例
 居住用マンション契約  悪質な訪問販売 押し売り の事例
 注意が必要な 「仮契約」
 注意が必要な 「仮契約」
「仮契約だと思っていたら、実は正式な契約だった」というケースにご注意下さい。
 クーリングオフの注意点
 クーリングオフ 注意点
クーリングオフには「申し込みの撤回」も含まれます。まだ申し込みの段階であっても、申込書にサインをした場合、申し込みは撤回・キャンセルしなければなりません。
 クーリングオフ よくある質問 その1
 クーリングオフ よくある質問 その2
 投資マンション・マンション経営  契約の注意点
 投資マンション 契約の注意点 その1
 投資マンション 契約の注意点 その2
マンション投資は、総額で数千万円もの契約です。必ずしも、ローリスク・ハイリターンとは限りません。オーバーローンの場合も多く、慎重な検討が必要です。
 投資マンション  契約させられてしまった場合の対処
 契約させられる前に、何とか契約を断りたい。申込みを撤回したい。
勧誘が進み、もう自分では断ることが出来ない場合、既に申込書・仮契約書にサインさせられた場合。当事務所の内容証明郵便とサポートで、しつこい業者に対処します。
 自分で対処するよりも、専門事務所の活用を
 クーリングオフ手続は必ず内容証明郵便で
数千万円の契約です。クーリングオフ、契約解除について、内容証明郵便で手続を行うことは当然、必要なことですが、悪質な投資マンション業者は、自分で内容証明郵便を送っただけでは、業者の勢いが止まらない事があります。内容証明郵便を送って、それで終わりではありません。
18年以上、6000件 を超す当事務所の解約経験、対応力、投資マンション業者への知名度が、しつこい業者、しつこい再勧誘・解約妨害の回避に役立ちます。
 クーリングオフができない場合でも
 事務所等で契約したため、クーリングオフ制度が利用できない場合でも
投資マンション契約の契約解除、解約は、クーリングオフ制度だけではありません。
クーリングオフ制度が利用できなくても、「手附解除(放棄)」 による契約解除を検討します。
 手附解除できる期間にも、期限があります
手付解除(手付放棄)による解約は、いつまでもできる訳ではありません。
 クーリングオフ制度とは異なる、「手付解除・手付放棄」 について
手付解除の場合でも、投資マンションの悪質な担当者は、「既に履行に着手している。売買代金の20%を違約金として払ってもらう必要がある」 などと、
 解約妨害をしてくることが少なくない点に注意が必要です。
 手付解除・手付放棄も、必ず内容証明郵便で
 手付解除も、必ず内容証明郵便で
契約解除の意思表示は、内容証明郵便等により、明確に残さなければなりません。また、手付解除は、契約解除後の事後処理(実務上の解約手続)も必要となります。
更に、手付解除の適用が無い場合でも、当事務所にご相談ください。
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 クーリングオフ 依頼の流れ
 クーリングオフ よくある質問
 クーリングオフの注意点
 契約させられる前に断りたい
 手続は必ず内容証明郵便で
 クーリングオフ以外の解約
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 投資マンション契約の注意点
行政書士による、投資マンション解約、クーリングオフ手続代行
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