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【羽毛布団 寝具】 布団の訪問販売 |
高級布団 高額 羽毛布団 布団下取り 使用した布団 布団クリーニング 布団打ち直し 点検商法 |
事例 |
「布団クリーニング」などと称して突然訪問してきます。 |
布団を見せると、掃除機のようなもので吸引し、「こんなにダニがいるし、カビが出ています」「クリーニングに持って行きたいところだが、この布団はもう綿がスカスカで、クリーニングできない」 |
「このまま使っているとアトピーやアレルギーなどの病気になる」などと不安を煽り、新しい布団を購入するよう勧めてきます。 |
「この布団なら干す必要もないし、一生もの」「今使っている布団は○○万円で下取りする」「社員割引きで特別に安くする」「この値段は今日だけ」などとその場での契約を迫り、 |
そのうち、半ば強引に商品を運び込むと、梱包を解いて、寝られる状態に布団をセットします。そして、「試しに寝てみてください」と言い、強引な流れで布団を使用させます。 |
布団を使用させて、断りにくい状況にしてから、今まで使っていた古い布団を「下取り」の名目で持ち去ってしまいます。 |
結局、既成事実によって、契約を断れなくなってしまいます。 |
その後、クーリングオフを申し入れたところ、「使った布団はクーリングオフできない」とウソを言われた。 |
詳しくは、PC用のHpへ |
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【クーリングオフ期間】 |
訪問販売のクーリングオフ期間は、法定書面(契約書等の書面)を受領した日から、当日を入れて8日間です。 |
即ち、クーリングオフの書面に、クーリングオフ期間内の「消印」があることが必要です。もし今日が最終日でも、まだ間に合います。あきらめずにご相談下さい。 |
【クーリングオフ方法】 |
クーリングオフは、法律上「書面」ですることを要求しています。 |
口頭・電話・メールではこの要件を満たしません。ハガキも書面ではありますが、ハガキでは特定記録を付けても確実な証拠は残りません。確実な書面は内容証明郵便です。 |
もっとも、悪質な業者はクーリングオフ妨害をしてくることがしばしばです。 |
よって、法律の専門家が関与(代行)することにより、このようなクーリングオフ妨害を未然に防ぐことができます。 |
被害が拡大する前に、専門家の手続きを利用されることが賢明です。単に記載例を真似て送ればトラブルが生じないわけではありません。 |
当事務所は、これまでに 6000件 を超すクーリングオフ実績がありますから、あなたと同じ業者(販売店)・契約のついて過去に取扱いがあると思われます。 |
また、当事務所は、単にクーリングオフの書面を送るだけでなく、細やかなアドバイスにも対応していますから、ご心配は一切要りません。 |
クーリングオフは、トラブル防止のため、内容証明郵便で行うことが最適です。 |
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