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【呼び出し販売 ジュエリー商法】 |
アポイントメントセールス ダイヤ リング ネックレス 天然ダイヤモンドルース |
事例 |
異性から「アンケートに協力してほしい」などと突然電話がかかってきます。 |
「結婚に関するアンケートに強力してほしい」「そちらの方面お店を出すので意見を聞かせて欲しい」「今度、展示会があるので見に来ない?」などと、勧誘目的を知らされずに呼び出されます。 |
会いに行くと、飲食店などに案内され、「婚約指輪は将来必ず必要になる」「結婚するときにもっていると有利」などと高額なジュエリーを勧誘してきます。 |
しばらくすると、上司を名乗る男性が席を移動してきて、勧誘に加わります。 |
勧誘は長時間に渡り、深夜・翌朝に及ぶこともあります。 |
契約を断ろうとすると、男性上司が、「冷やかしだったのか!営業妨害だ!」「法的措置をとる」などと脅かしてくることも珍しくありません。 |
そして契約するまで帰れない状況に陥り、対応に苦慮し、仕方なく契約してしまうわけです。 |
このような販売方法で販売しているものは、通常、契約価格の10分の1程度であることが多く、例えば、質屋さんに持っていくと更にその10分の1程度です。 |
またジュエリー商法の場合、「クーリングオフをしない旨の誓約書」を書かせたり、「既に発注したのでクーリングオフはできない」などと言ってクーリングオフを妨害してくることがよくあります。 |
二次勧誘 |
クーリングオフをしなかった場合、しばらくして再呼び出してきます。そして、何度も高額な契約をさせるわけです(次々販売)。 |
更に、数年経ってから、全く別の会社から「過去の契約で入会になっている」などと称して呼び出す二次被害もあります。 |
詳しくは、PC用のHpへ |
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【クーリングオフ期間】 |
デート商法(アポイントメントセールス) のクーリングオフ期間は、法定書面(契約書等の書面)を受領した日から、当日を入れて8日間です。 |
即ち、クーリングオフの書面に、クーリングオフ期間内の「消印」があることが必要です。もし今日が最終日でも、まだ間に合います。あきらめずにご相談下さい。 |
【クーリングオフ方法】 |
クーリングオフは、法律上「書面」ですることを要求しています。 |
口頭・電話・メールではこの要件を満たしません。ハガキも書面ではありますが、ハガキでは特定記録を付けても確実な証拠は残りません。確実な書面は内容証明郵便です。 |
もっとも、悪質な業者はクーリングオフ妨害をしてくることがしばしばです。 |
よって、法律の専門家が関与(代行)することにより、このようなクーリングオフ妨害を未然に防ぐことができます。 |
被害が拡大する前に、専門家の手続きを利用されることが賢明です。単に記載例を真似て送ればトラブルが生じない訳ではありません。 |
当事務所は、これまでに 6000件 を超すクーリングオフ実績がありますから、あなたと同じ業者(販売店)・契約のついて過去に取扱いがあると思われます。 |
また、当事務所は、単にクーリングオフの書面を送るだけでなく、細やかなアドバイスにも対応していますから、ご心配は一切要りません。 |
クーリングオフは、トラブル防止のため、内容証明郵便で行うことが最適です。 |
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