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【浄水器 水質調査】 訪問販売 点検商法 水質検査 |
事例 |
「水道局の方から、水質の点検・調査に来ました」などと称して訪問してきます。 |
コップに汲んだ水道水に試薬を垂らしたところ、色が変色した。それ見せながら、「この水は、塩素を含んでいる。こんな水を飲んでいると身体に害がある。」などと不安になるようなことを言ってきた。 |
そして、浄水器の勧誘が始まった。「一日、たった数百円。ミネラルウォーターを買うより安い」「お水も美味しくなる」などと言い、数十万円もする浄水器を購入するよう勧めてきた。 |
契約する気は無いので、断っていたが、そのうち、よくわからないキレ方をして、対応に苦慮するようになった。 |
契約すると言っていないにも関わらず、「他の部屋の方も契約しています。」「契約していないのは、この部屋だけ。」などと、契約書・クレジット申込書にサインを求めてきた。 |
「いつでもやめられるから」「1週間、浄水器を使ってみて、それでも嫌だったら考えるから。」「なに、きっと気に入るはずだから」などと、強引にサインを迫られたため、これ以上断るのが怖くなり、契約書にサインをした。 |
後日、販売店に電話でクーリングオフを申し出て、商品を引き取りに来てもらうことになった。しかし、 |
再び訪問してきた担当者から、「特別値引きで契約したので、クーリングオフは困る。」「こっちも生活がかかっている。」「一度取り付けてクーリングオフをすると、その負担金が私たちにかかってくる。」などと、クーリングオフを拒まれた。 |
注意 |
レンタルやリースなどと言って、あたかも、いつでも止められるような説明をして契約をさせる場合もあります。そういうものかと思い、軽い気持ちでサインしたところ、実は、数十回払いのクレジット契約であった、というケースがよくあります。 |
詳しくは、PC用のHPへ |
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【クーリングオフ期間】 |
訪問販売のクーリングオフ期間は、法定書面(契約書等の書面)を受領した日から、当日を入れて8日間です。 |
即ち、クーリングオフの書面に、クーリングオフ期間内の「消印」があることが必要です。もし今日が最終日でも、まだ間に合います。あきらめずにご相談下さい。 |
【クーリングオフ方法】 |
クーリングオフは、法律上「書面」ですることを要求しています。 |
口頭・電話・メールではこの要件を満たしません。ハガキも書面ではありますが、ハガキでは特定記録を付けても確実な証拠は残りません。確実な書面は内容証明郵便です。 |
もっとも、悪質な業者はクーリングオフ妨害をしてくることがしばしばです。 |
よって、法律の専門家が関与(代行)することにより、このようなクーリングオフ妨害を未然に防ぐことができます。 |
被害が拡大する前に、専門家の手続きを利用されることが賢明です。単に記載例を真似て送ればトラブルが生じないわけではありません。 |
当事務所は、これまでに 6000件 を超すクーリングオフ実績がありますから、あなたと同じ業者(販売店)・契約のついて過去に取扱いがあると思われます。 |
また、当事務所は、単にクーリングオフの書面を送るだけでなく、細やかなアドバイスにも対応していますから、ご心配は一切要りません。 |
クーリングオフは、トラブル防止のため、内容証明郵便で行うことが最適です。 |
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