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【着物・帯・呉服・和装】 着物の展示会商法
事例
販売店や知人から、着物の展示会(浴衣1000円・プレゼント・昼食付きなど)へ誘われ、遊びに行く感覚で出向いたところ、
「見るだけでいいから」と言われていたはずなのに、販売員に付きまとわれ、しつこく着物を試着するよう勧められた。
しぶしぶ試着をすると、「○○デザインの着物はこの会場でしか手に入らない。このチャンスを逃すと後悔する。月々1万円程度。お小遣いで買える」などと販売員が取り囲み、着物を着たままの状態で、長時間勧誘された。
更にデザインナー本人までやって来て、「小物は私からプレゼントさせてもらいます。こんなこと、他のお客様にはしていないので内緒にして下さいね」などと言われた。
長時間に渡る勧誘の上、勝手に高価な着物を脱ぎ散らかすわけにもいかず、承諾するまで帰れない状況に困惑。契約をしてしまった。
その後、クーリングオフを申し出たところ、「既に裁断に入っているのでクーリングオフはできません。」と言われた。
その他の事例
このほか、「展示会モデル・パート・アルバイト募集」と称して、応募してきた者に高額商品を売付ける悪質な手口もあります。
 詳しくは、PC用のHPへ
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【クーリングオフ期間】
アポイントメントセールスや訪問販売 のクーリングオフ期間は、法定書面(契約書等の書面)を受領した日から、当日を入れて8日間です。
と即ち、クーリングオフの書面に、クーリングオフ期間内の「消印」があることが必要です。もし今日が最終日でも、まだ間に合います。あきらめずにご相談下さい。
【クーリングオフ方法】
クーリングオフは、法律上「書面」ですることを要求しています。
口頭・電話・メールではこの要件を満たしません。ハガキも書面ではありますが、ハガキでは特定記録を付けても確実な証拠は残りません。確実な書面は内容証明郵便です。
もっとも、悪質な業者はクーリングオフ妨害をしてくることがしばしばです。
よって、法律の専門家が関与(代行)することにより、このようなクーリングオフ妨害を未然に防ぐことができます。
被害が拡大する前に、専門家の手続きを利用されることが賢明です。単に記載例を真似て送ればトラブルが生じない訳ではありません。
当事務所は、これまでに 6000件 を超すクーリングオフ実績がありますから、あなたと同じ業者(販売店)・契約のついて過去に取扱いがあると思われます。
また、当事務所は、単にクーリングオフの書面を送るだけでなく、細やかなアドバイスにも対応していますから、ご心配は一切要りません。
クーリングオフは、トラブル防止のため、内容証明郵便で行うことが最適です。
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クーリングオフは電話ではなく、「通知書」で手続を行う必要があります。
電話やメールでは、証拠が残りません。
高額な契約、悪質な勧誘には、「内容証明郵便」 による手続がお奨めです。
悪質な業者が注目するのは、「法律家が関与しているか否か」です。
クーリングオフ妨害を受ける前に、専門事務所の手続代行をご利用下さい。
当事務所は日本全国対応です。遠くても、実務経験豊富な 専門事務所へ
当事務所は、悪徳商法を扱って既に18年以上
クーリングオフ・解約代行の依頼件数は、6000件 を超えます。
クーリングオフ・消費者問題に係る業務は、専門性・実務経験を要します。
法律と実務は異なるため、実務経験が浅いと思わぬトラブルを招きます。
当事務所は、他府県の行政書士からの紹介者が非常に多いのが特徴です。
また、経済産業省からの協力依頼の要請もある、実績のある事務所です。
クーリングオフは、「契約解除の証拠書類」 を残す手続です。
当事務所が 「内容証明郵便」 により、クーリングオフ手続を代行します。
ご自身ではがきを送った後でも、クーリングオフ期間内なら、まだ間に合います。
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契約書類をファックス・メールで送るだけ。(FAXはコンビニから送れます)
休日、深夜だけでなく、クーリングオフ期間最終日、残り数時間でも対応。
アフターフォローも万全。24時間電話がつながる安心の事務所です
クーリングオフ手続代行の依頼費用は、完全後払い制です
解約実績 6000件 を超す、行政書士によるクーリングオフ手続代行です。
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高額な契約・悪質商法には、内容証明郵便 をおすすめします。
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