ロコ・ロンドン 貴金属 証拠金取引 詳細な事例 [ 専門ページに移動 ] |
【ロコ・ロンドン 貴金属 証拠金取引 保証金取引】 |
売買取引委託契約 シンガポール ニューヨーク |
事例 |
まず、勧誘の電話から始まります。 |
「金相場で儲け話がある」「確実に儲かる、信用できる良い話があるので、直接会って説明をしたい」などと誘われ、担当者と会う約束をします。 |
そして、営業員が訪問し、又は待ち合わせて飲食店に出向くと、 |
「金の相場が高騰している」「金の取引なので、仮に取引で損をしたとしても、金の現物は手元に残る。リスクの少ない商品だから安心」 |
「ロンドンの金は世界的に信頼できる」「年○%の利回りは確実」 |
「絶対に儲かる」と何度も強調され、契約書を書き、300万円を預けた。 |
その数日後、再び訪問され、又は呼び出され、「かなり相場が良くなっている。もう一口どうですか」と勧誘され、さらに50万円を預けた。 |
その翌日に、業者から連絡があり、「損失が出た。損失を埋めるため」の「追い証(おいしょう=信用取引の追加徴収分)」として、さらに資金を要求してきた。 |
このように、初めは「もうかった」「損失が出た」などと言葉巧みに取引金額を拡大させ、次から次へと資金を要求します。そのため、数日で多額の損失を生むこともあります。 |
中には、「金の相場が高騰している。抽選に当たらないと取引できないほどだ」「抽選に参加しないか」と誘い、「抽選に当たったので、今やめると違法取引になる」などと脅かして、サラ金から借金をさせるケースもあります。 |
■ 『ロコ・ロンドン取引』とは |
「ロンドンにおいて金を受け渡しする取引」という意味になります。 |
しかし、ここでいう、「ロコ・ロンドン取引」と称する金の取引は、実際には、金の現物が消費者の手に入る取引ではなく、 |
消費者が業者に証拠金(保証金)を預け、業者がその証拠金をもとに、証拠金の何十倍もの取引を行う「証拠金取引」や「差金決済を前提とした先物取引」です。 |
要するに、 |
●元本(預託した証拠金・保証金)が保証される取引ではありません。 |
●儲かる保証はありません。(金利が保証される取引ではありません。) |
●金相場のみならず為替相場の変動も考慮に入れなければなりません。 |
● 金の現物が手に入ることもありません。 |
●その上、実際にそのような取引がなされているかは極めて疑わしい上、注文どおりに取引が行われているか、取引自体が本当に行われているかを確認することは困難です。 |
詳しくは、PC用のHpへ |
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【クーリングオフ期間】 |
訪問販売や呼び出し販売のクーリングオフ期間は、法定書面(契約書等の書面)を受領した日から、当日を入れて8日間です。 |
【クーリングオフ方法】 |
クーリングオフは、法律上「書面」ですることを要求しています。 |
口頭・電話・メールではこの要件を満たしません。ハガキも書面ではありますが、ハガキでは特定記録を付けても確実な証拠は残りません。確実な書面は内容証明郵便です。 |
もっとも、悪質な業者はクーリングオフ妨害をしてくることがしばしばです。 |
よって、法律の専門家が関与(代行)することにより、このようなクーリングオフ妨害を未然に防ぐことができます。 |
被害が拡大する前に、専門家の手続きを利用されることが賢明です。単に記載例を真似て送ればトラブルが生じない訳ではありません。 |
当事務所は、これまでに 6000件 を超すクーリングオフ実績がありますから、あなたと同じ業者(販売店)・契約のついて過去に取扱いがあると思われます。 |
また、当事務所は、単にクーリングオフの書面を送るだけでなく、細やかなアドバイスにも対応していますから、ご心配は一切要りません。 |
クーリングオフは、トラブル防止のため、内容証明郵便で行うことが最適です。 |
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