資格商法 教材の電話勧誘 詳細な事例 [ 専門ページに移動 ] |
【資格商法 教材の電話勧誘】 通信教育 通信講座 |
行政書士 社労士 旅行管理者 ネイリスト宅建 電験 建築士等 |
事例 |
突然、職場や携帯に電話があり、 |
「○○に選ばれた方だけにご案内しています」「あなたの上司の推薦です」 |
「先日資料を送りましたが、今日が申込の最終日です。」「まだ手続きをしていないのはあなただけ。他の人に迷惑がかかる」 |
「これは、近い将来、国家試験になる。今の内に取得しておいた方が有利」とか、「これは受講するだけで資格がもらえる」などと称して勧誘してくるものです。 |
資格教材には、電験,宅建,行政書士,旅行管理者,社会保険労務士,労務管理士,FP,トレース,ネイリスト,ビジネス法務教材,リスクマネジメントなどが多いですね。 |
その後、クーリングオフを申し出ても、「既に登録したのでクーリングオフはできない」などとクーリングオフ妨害をしてくることもあります。 |
教材の電話勧誘 二次勧誘 二次被害 |
電話勧誘で一度契約すると、二次勧誘が待ち受けています。 |
教材の電話勧誘 二次被害 詳細な事例 [ 専門ページに移動 ] |
詳しくは、PC用のHPへ |
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【クーリングオフ期間】 |
電話勧誘販売のクーリングオフ期間は、法定書面(契約書等の書面)を受領した日から、当日を入れて8日間です。 |
即ち、クーリングオフの書面に、クーリングオフ期間内の「消印」があることが必要です。もし今日が最終日でも、まだ間に合います。あきらめずにご相談下さい。 |
【クーリングオフ方法】 |
クーリングオフは、法律上「書面」ですることを要求しています。 |
口頭・電話・メールではこの要件を満たしません。ハガキも書面ではありますが、ハガキでは特定記録を付けても確実な証拠は残りません。確実な書面は内容証明郵便です。 |
もっとも、悪質な業者はクーリングオフ妨害をしてくることがしばしばです。 |
よって、法律の専門家が関与(代行)することにより、このようなクーリングオフ妨害を未然に防ぐことができます。 |
被害が拡大する前に、専門家の手続きを利用されることが賢明です。単に記載例を真似て送ればトラブルが生じないわけではありません。 |
当事務所は、これまでに 6000件 を超すクーリングオフ実績がありますから、あなたと同じ業者(販売店)・契約のついて過去に取扱いがあると思われます。 |
また、当事務所は、単にクーリングオフの書面を送るだけでなく、細やかなアドバイスにも対応していますから、ご心配は一切要りません。 |
クーリングオフは、トラブル防止のため、内容証明郵便で行うことが最適です。 |
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