掃除機 クリーナーの訪問販売 詳細な事例 [ 専門ページに移動 ] |
【掃除機 クリーナー】 訪問販売 ハウスクリーニング商法 |
事例 |
電話で「ハウスクリーニングが3ヵ所千円で利用できる」と案内され、自宅に来てもらうことになった。 |
訪問してきた担当者は、高価で重そうな掃除機を使用しながら、クリーニングを行った。 |
クリーニングが終わると、吸い取ったゴミを拡大鏡で見せながら、「ダニがこんなにいます」「ダニはお子さんにアレルギーを引き起こすんですよ」などと不安になるようなことを言ってきた。 |
そして、「この掃除機なら、空気清浄機能と布団乾燥機能もついていて、ご主人の花粉症やお子さんの喘息にもいいんです」 |
「今日までのキャンペーンです。○万円値引きします」 |
「反対されるからご主人には内緒にしておきましょう」 |
「月々1万円ちょっとですから、奥さんのお小遣いで買える金額です」などと言い出し、40万円もする掃除機を契約するよう勧めてきた。 |
先ほど見せられたダニの画像が頭から離れず、契約することにした。 |
その後、重くて使い辛く、家族からも反対されたため、クーリングオフしたいと電話で申し入れたが、「商品の性質上、クーリングオフは困る」などとウソを言われた。 |
詳しくは、PC用のHPへ |
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【クーリングオフ期間】 |
訪問販売のクーリングオフ期間は、法定書面(契約書等の書面)を受領した日から、当日を入れて8日間です。 |
即ち、クーリングオフの書面に、クーリングオフ期間内の「消印」があることが必要です。もし今日が最終日でも、まだ間に合います。あきらめずにご相談下さい。 |
【クーリングオフ方法】 |
クーリングオフは、法律上「書面」ですることを要求しています。 |
口頭・電話・メールではこの要件を満たしません。ハガキも書面ではありますが、ハガキでは特定記録を付けても確実な証拠は残りません。確実な書面は内容証明郵便です。 |
もっとも、悪質な業者はクーリングオフ妨害をしてくることがしばしばです。 |
よって、法律の専門家が関与(代行)することにより、このようなクーリングオフ妨害を未然に防ぐことができます。 |
被害が拡大する前に、専門家の手続きを利用されることが賢明です。単に記載例を真似て送ればトラブルが生じないわけではありません。 |
当事務所は、これまでに 6000件 を超すクーリングオフ実績がありますから、あなたと同じ業者(販売店)・契約のついて過去に取扱いがあると思われます。 |
また、当事務所は、単にクーリングオフの書面を送るだけでなく、細やかなアドバイスにも対応していますから、ご心配は一切要りません。 |
クーリングオフは、トラブル防止のため、内容証明郵便で行うことが最適です。 |
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