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【クーリングオフ妨害】 |
クーリングオフ妨害とは、消費者の法的無知につけ込んで、ウソや脅かしなどでクーリングオフの行使を妨げるものです。 |
妨害の一例 |
■クーリングオフをしない旨の誓約書などと書かせる。 |
■「一旦使用したものはクーリングオフできない」 |
■「もう、登録してしまったので、クーリングオフはできない」 |
■「もう、作り始めてしまったので、クーリングオフはできない」 |
■「そんな理由では、クーリングオフはできない」 |
■「当社は悪徳業者ではないので、クーリングオフできない」 |
■「クーリングオフした人など、今までにいません」 |
■「クーリングオフされると、私の会社の立場がなくなる」 |
■「クーリングオフされると、会社の信用にかかわる」 |
■「特別値引きなので、クーリングオフはできない」 |
■「自己都合によるクーリングオフは認められない。」 |
■「納得して契約した以上、クーリングオフはできない」 |
■「クーリングオフには応じるが、違約金は払ってもらう。」 |
■「既に受けた、サービス料は払うのが当然でしょう」 |
■「では、解約手続きをしますから、来てください。」と言って、再度呼び出され、再び勧誘された。 |
■「契約書を目の前で破棄したほうが安心でしょう?」と言って、再度呼び出され、新たな契約をさられた。 |
■ハガキを送ったところ、「これは何だ?こちらで捨てておく。」 |
■ハガキを送ったところ、電話がかかってきて、契約を継続するように説得された。 |
■「商品はクーリングオフできるが、サービスはクーリングオフできない。」 |
■「信販契約の場合でないとクーリングオフできない」 |
■「既に受けたエステ代金は払ってくれ。」 |
■「業務提供契約はクーリングオフでkるが、商品はクーリングオフできない」 |
■デート商法で購入したものをクーリングオフしたら、担当の女性が「体に触られた」と言いがかりをつけてきた。 |
■「終わった工事はクーリングオフでできない。」と言われた。 |
以上は、クーリングオフ妨害のほんの一例です。詳しくは、PC用のHpへ |
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【クーリングオフ方法】 |
クーリングオフは、法律上「書面」ですることを要求しています。口頭・電話・メールではこの要件を満たしません。また、ハガキも書面ですが、ハガキでは配達記録を付けても確実な証拠は残りません。確実な書面は内容証明郵便です。 |
もっとも、悪質な業者はクーリングオフ妨害をしてくることがしばしばです。 |
よって、法律の専門家が関与(代行)することにより、このようなクーリングオフ妨害を未然に防ぐことができます。 |
被害が拡大する前に、専門家の手続きを利用されることが賢明です。単に記載例を真似て送ればトラブルが生じないわけではありません。 |
当事務所は、これまでに 6000件 を超すクーリングオフ実績がありますから、あなたと同じ業者(販売店)・契約のついて過去に取扱いがあると思われます。 |
また、当事務所は、単にクーリングオフの書面を送るだけでなく、細やかなアドバイスにも対応していますから、ご心配は一切要りません。 |
クーリングオフは、トラブル防止のため、内容証明郵便で行うことが最適です。 |
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