不動産投資、ワンルームマンション(経営)、 押し売り中古・分譲マンションの 申込書の撤回・取消し・破棄、キャンセル、 契約前に断りたい、クーリングオフできない場合、 契約解除、手付解除、解約代行 【契約前、契約・勧誘を断る事も対応しています】 |
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当事務所は、不動産の解約専門事務所です。 法律家には専門があります。 |
投資マンション不動産解約を含め、18年以上 6000件 の解約実績があります。マンション・不動産解約の専門事務所として、豊富な経験、迅速な事務処理で対応します。 |
マンション解約のご相談は 電話対応 24時間 |
自分で対応しようとしても、自分で内容証明郵便を送っても、再度、呼び出され、又は、押し掛けられ、再び説得されてしまうケースが少なくありません。当事務所の迅速な事務処理と豊富な経験が解決に役立ちます。 |
マンション経営・不動産投資 クーリングオフ制度 |
マンション経営・不動産投資 よくある勧誘の手口 |
マンション経営・不動産投資 解約妨害・再勧誘 |
居住用マンション・投資物件 訪問販売・押し売り |
しつこく食い下がるマンション業者への対処が、一番のポイントです。 |
契約をさせられる前に、何とか断りたい。申込を撤回したい |
既に、何度も担当者に会っていて、契約を断り切れない状況に陥っている場合。 既に、購入申込書や仮契約など、何かの書類にサインをさせられてしまった場合。 |
自分ひとりで契約を断ることが困難な場合は、当事務所にご相談下さい。 当事務所の内容証明郵便とサポートにより、相手業者に対応します。 |
無理に自分で対処するよりも、専門事務所にご依頼下さい。 |
自分ひとりで対処するよりも、専門事務所の活用を |
投資マンション・不動産のクーリングオフは、単に内容証明郵便を書いて終わりではありません。その後の実務上の手続き、及び、その後の対処がポイントです。クーリングオフ妨害・解約妨害を受けるケースが少なくないからです。 |
自分で断ろうとしたら、担当者から何度も電話がくる。どう対応したらよいのか。 |
担当者が物凄い勢いで迫ってきた。自分1人では圧倒されて対処できない。 |
そもそも、自分の契約がクーリングオフできるのか、よく判らない。 |
数千万円もの契約。失敗は絶対に避けたい。経験豊富な専門家に任せたい。 |
通知書を送った後は、どう対応すればいいのか。 |
当事務所は、単に内容証明郵便を出して、それで終わりではありません。その後の実務上の処理、及び、解約妨害に対するアフターフォローも万全。24時間対応の任せて安心・完全サポートです。 |
悪質マンション投資・不動産経営 よくある勧誘の手口 |
投資マンション よくある勧誘1 執拗な勧誘のはじまり |
投資マンション よくある勧誘2 しつこい電話勧誘 |
投資マンション よくある勧誘3 会う約束をさせられる |
投資マンション よくある勧誘4 担当者と直接会う |
投資マンション よくある勧誘5 自宅・職場での契約 |
投資マンション よくある勧誘6 飲食店での契約 |
悪質マンション経営 よくあるクーリングオフ妨害 |
投資マンション よくあるクーリングオフ妨害 その1 |
投資マンション よくあるクーリングオフ妨害 その2 |
投資マンション クーリングオフ よくある失敗 |
投資マンション(マンション経営)の契約は、数千万円もの高額な契約です。自分で内容証明郵便を送っても、呼び出し・押し掛け・待ち伏せなど、再勧誘・解約妨害が止まらないケースが少なくありません。 |
居住用マンションの契約 悪質な訪問販売 押し売り の事例 |
居住用マンション契約 悪質な訪問販売 押し売り の事例 |
注意が必要な 「仮契約」 |
注意が必要な 「仮契約」 |
「仮契約だと思っていたら、実は正式な契約だった」というケースにご注意下さい。 |
クーリングオフの注意点 |
クーリングオフ 注意点 |
クーリングオフには「申し込みの撤回」も含まれます。まだ申し込みの段階であっても、申込書にサインをした場合、申し込みは撤回・キャンセルしなければなりません。 |
クーリングオフ よくある質問 その1 |
クーリングオフ よくある質問 その2 |
投資マンション・マンション経営 契約の注意点 |
投資マンション 契約の注意点 その1 |
投資マンション 契約の注意点 その2 |
マンション投資は、総額で数千万円もの契約です。必ずしも、ローリスク・ハイリターンとは限りません。オーバーローンの場合も多く、慎重な検討が必要です。 |
投資マンション 契約させられてしまった場合の対処 |
契約させられる前に、何とか契約を断りたい。申込みを撤回したい。 |
勧誘が進み、もう自分では断ることが出来ない場合、既に申込書・仮契約書にサインさせられた場合。当事務所の内容証明郵便とサポートで、しつこい業者に対処します。 |
自分で対処するよりも、専門事務所の活用を |
クーリングオフ手続は必ず内容証明郵便で |
数千万円の契約です。クーリングオフ、契約解除について、内容証明郵便で手続を行うことは当然、必要なことですが、悪質な投資マンション業者は、自分で内容証明郵便を送っただけでは、業者の勢いが止まらない事があります。内容証明郵便を送って、それで終わりではありません。 |
18年以上、6000件 を超す当事務所の解約経験、対応力、投資マンション業者への知名度が、しつこい業者、しつこい再勧誘・解約妨害の回避に役立ちます。 |
クーリングオフができない場合でも |
事務所等で契約したため、クーリングオフ制度が利用できない場合でも |
投資マンション契約の契約解除、解約は、クーリングオフ制度だけではありません。 クーリングオフ制度が利用できなくても、「手附解除(放棄)」 による契約解除を検討します。 |
手附解除できる期間にも、期限があります |
手付解除(手付放棄)による解約は、いつまでもできる訳ではありません。 |
クーリングオフ制度とは異なる、「手付解除・手付放棄」 について |
手付解除の場合でも、投資マンションの悪質な担当者は、「既に履行に着手している。売買代金の20%を違約金として払ってもらう必要がある」 などと、 |
解約妨害をしてくることが少なくない点に注意が必要です。 |
手付解除・手付放棄も、必ず内容証明郵便で |
手付解除も、必ず内容証明郵便で |
契約解除の意思表示は、内容証明郵便等により、明確に残さなければなりません。また、手付解除は、契約解除後の事後処理(実務上の解約手続)も必要となります。 |
更に、手付解除の適用が無い場合でも、当事務所にご相談ください。 |
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行政書士による、投資マンション解約、クーリングオフ手続代行 | ||
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